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お知らせ

消費税10%に引き上げについて

消費税率10%への引き上げが、2019年10月1日より施工される予定ですが、

2019年3月31日までに(10月以降塗装完了分)契約すれば

消費税が8%のままとなる特例(経過措置)があります!

“経過措置”とは、、、、

消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、
その前日の3月31日までに契約をすれば、
増税日以降の塗装完了でも消費税は8%となる特例のこと。

消費税8%→10%

【A様邸の場合】

もちろん増税日より前に契約も施工も完了しているので

消費税は8%になります。

【B様邸の場合】

契約は4月1日~9月30日の間にしていますが、

塗装が増税日より後に施工完了しているため消費税は10%になります。

(引き渡し時の消費税率で計算します)

【C様邸の場合】

契約は3月31日までにしているので

増税日以降に施工完了しても経過措置が適用されるので

消費税は8%となります。

10月以降に外壁、屋根など塗替えを考え中など、

経過措置に疑問がありましたら

お気軽にお問い合わせください❢

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