消費税率10%への引き上げが、2019年10月1日より施工される予定ですが、
2019年3月31日までに(10月以降塗装完了分)契約すれば
消費税が8%のままとなる特例(経過措置)があります!
“経過措置”とは、、、、
消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、
その前日の3月31日までに契約をすれば、
増税日以降の塗装完了でも消費税は8%となる特例のこと。
【A様邸の場合】
もちろん増税日より前に契約も施工も完了しているので
消費税は8%になります。
【B様邸の場合】
契約は4月1日~9月30日の間にしていますが、
塗装が増税日より後に施工完了しているため消費税は10%になります。
(引き渡し時の消費税率で計算します)
【C様邸の場合】
契約は3月31日までにしているので
増税日以降に施工完了しても経過措置が適用されるので
消費税は8%となります。
10月以降に外壁、屋根など塗替えを考え中など、
経過措置に疑問がありましたら
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